遺言書の作成支援

遺言書の作成支援

将来、相続人間で不要な争いが起きないために、
元気なうちに、遺言書を作成しておくことが肝要です。

遺言の方式は、大きく分けて、

●公正証書遺言

●自筆証書遺言

の2つがあります。
(その他にも、秘密証書遺言等ありますが、あまり使われていないのが現状です)

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、遺言者が2人以上の証人の立会いのもと、公証人の面前で遺言の内容を伝えて、それに基づいて、公証人が文章にまとめるもので、

■遺言書が公証役場でも保管される
(そのため、紛失や破棄の心配がない)

■全国の公証役場で遺言書の有無の照会が可能

■公証人が遺言の内容を聞いているので、
法律的により正確な内容の遺言といえる

■家庭裁判所での検認の手続きが不要
(自筆証書遺言の場合は、開封前にかならず検認手続きが必要)

といったメリットがあります。
ただし、その分自筆証書遺言に比べて費用は高くなります。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、全文、日付、氏名をすべて遺言者自身で書き、押印する方法の遺言で、

■費用が安く抑えられる
 (そのため、内容を見直して再度遺言書を作成し直すということがやりやすい)

といったメリットがあります。
しかし、その分、

●せっかく遺言書を作成したのに、相続人に見つけてもらえない
●せっかく遺言書を作成したのに、法定の遺言の方式に合っていないために 無効とされてしまった
●遺言書を発見した相続人や保管者が家庭裁判所に検認の手続きをしなければならない

といったデメリットもあります。

遺言書の機能的には、公正証書遺言がおすすめですが、費用の面やこまめに手直しをしたいなど、あえて自筆証書遺言を選ぶ方もいらっしゃるかと思います。

けやき総合法務事務所には司法書士・行政書士がおります。
遺言書を作ろうかなとお考えになったとき、一度ご相談ください。